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賃貸住宅に入居するためには、一般的に賃貸借契約書を家主と取り交わし、敷金、保証金などを支払って入居します。 ところが、借り主が賃貸住宅を退去する際に、ハウスクリーニング、クロス貼り替え、畳表替え、襖張替等の原状回復費用として、高額な料金を請求され、結果、敷金が返還されない敷金を上回る金額を請求されたというトラブルが起こることがあります。 ![]() ※ ここでは「借家」「賃貸アパート」「賃貸マンション」「間借り」などを「賃貸住宅」としています。 最新トラブル事例集
国民生活センターより 原状回復における国土交通省ガイドライン敷金精算時の原状回復における負担に関して、国土交通省が明確に『普通に使用して起きた汚損、破損した部分は賃借人の負担にはならない』とガイドラインとして定められています。 また、故意・過失があり汚損・破損してしまった場合なども、残存する価値の部分のみが賃借人の負担と定義されており、「居住していた年数」によって入居者の負担する費用が大きく変わってきます。 ![]() 物品には耐用年数があり、耐用年数以上経過すれば価値がなくなります。原状回復の基本として、たとえ汚したり壊したりしても「残った価値」の分を精算するのが基本とされています。 原状回復トラブル実例 -経過年数による負担軽減-6年間居住し退去する際、不動産会社から請求された見積りに不満があった為「弁護士に相談してみます」と告げたところ、後日不動産会社より「前回の見積書に間違いがありました」と送られてきた見積書。 ![]() 本来貸借人が払うものではない費用を請求する事は違法行為となるため、弁護士介入前に本来の請求に訂正してきた実例としてご紹介。 国土交通省ガイドラインが定める負担区分![]() 賃貸人、賃借人負担の一般的な例示として国交省ガイドラインが定める区分表 |
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敷金 原状回復に関するツイート |
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